第一条(名称)
この会の名称は「グリーンネットふっつ」(以下単に「この会」と称す。)という。
第二条(目的と事業)
1.この会は富津市内の公共施設、文化遺産の原状復帰、整備、補修、清掃等に労力および経験、知識、技術を提供する。
2.富津市内の生活弱者に対する技術や労力の提供をする。
3.公共の道路、海岸等の美化活動に必要な労力等を提供する。
4.美化活動に関する啓蒙活動および広報活動に必要な知識、経験等の提供をする。
5.この会は、自治体・友誼団体と手を組み、新しい時代の街づくりの一助とし、市民運動に寄与する。
6.各種研修会の主催及び関係団体の研修会などに参加して、会員の素養を高める。
7.会員相互の親睦を図り、心身の活力を養う。
8.環境保護活動、自然保護課活動等への協力。
9.その他会員の技術、経験、資格、趣味、労力等を提供できる奉仕活動。
第三条(会員の構成)
1.この会の会員は登録制とし、目的に賛同する成人及び団体であり、資格や性別は問わない。
第四条(事務局と連絡窓口)
1.この会の事務局は、代表宅におく。
2.この会の連絡窓口は、富津市中央公民館におく。
第五条(組織)
この会は、本部と支部によって構成される。
第六条(役員)
この会の役員に代表(1名)、副代表(2名)、事務局長(1名)、会計(1名)、副会計(1名)、監事(2名)及び支部長をおく。
第七条(役員の選任)
役員は定期総会で選任する。
第八条(役員の任期)
任期は2年とし、再任は妨げない。
第九条(会の運営と活動)
この会の運営は、本部及び支部単位で自主的に活動し、何人からも制約を受けない。なお、支部において事業の開始と終了の際は、中央公民館及び代表に連絡する。
第十条(入会の申し込みと登録)
この会に加入する個人及び団体は、所定の申込書を添えて、代表に申し込む。
第十一条(機械器具等の提供)
富津市は、保有する機械器具等を支部が行う公共の奉仕活動に無償で提供する。なお、提供を受ける場合は連絡窓口を経由して行う。
第十二条(傷害等に対する補償)
この会に所属する会員の活動中における傷害等の補償は、富津市が加入する傷害保険を適用する。
第十三条(総会)
この会は、年に一回定期総会(原則として5月中)を開催する。又、必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。総会の議長は出席者の中から選出する。
第十四条(役員会等)
この会は必要に応じて役員会等を開催することが出来る。
第十五条(会費)
この会の会員は年会費として2,000円を納入する。
第十六条(慶弔金)
この会の会員が死去したとき弔慰金として5,000円を支給する。
第十七条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日とする。
第十八条(運営会等)
この会の運営に要する必要最小限の費用は会費、補助金、寄付金その他を持って充てる。
第十九条(広報)
この会の事業遂行に必要な会員募集、会報等の広報活動は、富津市が発行する公報誌及び当会が発行する会報の他、広報文書等を事業所や公共施設などに配置する。
附則
1.この規約の改廃は総会の議を経なければできない。
2.制定 平成12年3月7日
一部改訂 平成13年5月22日(改称)、平成14年5月18日、平成15年5月10日、平成16年5月15日、平成17年5月14日、平成20年5月18日、平成21年5月17日、平成22年5月8日